清泉女学院へのご支援をお考えの皆さまへ

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1.寄付金の募集

(1)学校法人清泉女学院では、以下の設置校について、教育・研究の充実、施設・設備の充実、奨学金基金の充実のため寄付金を募集しています。

・清泉女学院大学(長野市)
・清泉女学院短期大学(長野市)
・長野清泉女学院中学・高等学校(長野市)
・清泉女学院中学高等学校(鎌倉市)
・清泉小学校(鎌倉市)
・清泉インターナショナル学園(世田谷区)

(2)お申込み・入金方法

上記各校に直接お問い合わせください。

(3)税制上の優遇措置

【個人の方の場合】
・学校法人清泉女学院への寄付金は、税額控除対象法人・特定公益増進法人への寄付として、所得税の税額控除または所得控除が受けられます。
・寄付いただいた方には、学校法人清泉女学院が税額控除対象法人・特定公益増進法人であることの文部科学省発行の証明書の写しをお送りします。
・所得税の税額控除または所得控除を受けるには、上記の証明書(写し)及び金融機関収納印のある受領証(領収証)を添えて確定申告をする必要があります。
※税制上の優遇措置を受けるためには「寄付者」と確定申告書記載の「納税者」が一致している必要がありますのでご注意ください。

税制上の優遇措置について、詳しくはこちらををご覧ください。

【法人様の場合】
・下記4.の受配者指定寄付金制度を利用いただき、日本私立学校振興・共済事業団を通じて学校法人清泉女学院へご寄付いただきますと、税制上の優遇措置として寄付金の全額を損金算入することができます。

2.遺贈による寄付制度

・遺言により財産の一部を学校法人等に寄付することを「遺贈」といいます。
・「遺贈」は、ご自身の志や想いを確実に実現できる方法として、近年、利用者が増加の傾向にあります。
・清泉女学院では、遺贈による財産の寄付を検討されている方の便宜をお図りするため、信託銀行等との提携による「遺贈による寄付制度」を設けております。ご希望の方は下記連絡先までお問い合わせください。提携先の信託銀行をご紹介します。
・清泉女学院への財産の遺贈があった場合、その遺贈した財産は相続税の対象としない、という特例があります。

3.相続財産によるご寄付

・相続により財産を取得した方が、相続財産を相続税の申告期限までに学校法人清泉女学院に寄付した場合、その寄付した財産は相続税の対象としない、という特例があります。
・非課税の扱いを受けるには、学校法人清泉女学院発行の領収証及び「相続税非課税対象法人の証明書」(学校法人清泉女学院からの申請により文部科学省が発行)が必要です。
・証明書の申請から発行までに約2ヶ月かかりますので、お早めに下記連絡先までご相談ください。

4.受配者指定寄付金制度

・受配者指定寄付金は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、日本私立学校振興・共済事業団を通じて「指定した学校法人」へご寄付いただく制度です。
・企業等法人様が寄付者の場合、税制上の優遇措置として寄付金の全額を損金算入することができます。
・ご希望の法人様は下記連絡先までお問い合わせください。

〔連絡先〕
学校法人清泉女学院 法人本部
〒141-0022 東京都品川区東五反田3丁目8番3号
電話:03-6456-3900(代)
【平日】10:00~16:00

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